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【第7回】在留資格の紹介①~経営・管理~

​今回からは、入管法に定めれれている数ある在留資格のうちの一つずるピックアップしてその業務内容や許可基準を紹介していこうと思います。

1回目は「経営・管理」という在留資格です。

この資格を取るために必要な在留資格該当性(日本で行う活動の条件)と基準適合性(許可の条件等)を簡単に言うと以下のとおりです。

【在留資格該当性】日本で一定の事業を除く事業の経営管理を行うこと。

【基準適合性】申請時点で事業所が確保されており、一定の事業規模であると認められ、かつ妥当な報酬を受けること。「管理」業務の場合は、さらに一定以上の経験があること。

まず、在留資格該当性についてです。「経営・管理」を「経営」と「管理」に分けて考えます。「経営」は、文字通り社長・取締役等として会社などを経営することです。これは、すでに存在する会社の新たな経営者として来日する場合、これから設立する会社の経営者として来日する場合、いずれのケースもOKです。   「管理」は、一般的に部長クラスで、事業や職員を管理する役割を果たす人として来日する場合が該当します。いずれも大規模な事業所のみならず、小規模事業所でも条件に該当し得ますが、小規模事業所の場合は、管理するほどの人数がいない、あるいはすでに事業所の長がいるため他に管理者や経営者が要るとは思えないなどの理由により、大規模事業所よりも許可が取りにくい場合が多いです。(取れないわけではありません。ぜひ、当事務所へご相談ください!)

次に基準適合性ですが、日本国内に事業所が存在していることが一つ目の条件となります。なお、上述のとおり、新たに日本で会社を立ち上げる場合などはこの条件を満たせないこともありますが、その場合は事業所が「確保」されていれば一つ目の条件を満たします。二つ目に事業の「規模」が一定以上である必要があります。原則として、「➀資本金又は出資の総額が500万円以上」「②常勤の職員が2人以上勤務している」のいずれかの条件を満たす必要があります。なお、②の「常勤の職員」には、日本人又は居住資格(永住者など)を有する外国人しかカウントされません。三つ目に、妥当な報酬です。これは、同じ業務をしている日本人労働者と同じかそれ以上の報酬を条件としているものです。

なお、「管理」者として申請する場合のみ、3年以上の経験(大学院で経営又は管理に関する科目を専攻した期間も含めてOK)が必要となります。

以上が、在留資格「経営・管理」の大まかな内容になります。もちろん、上記はざっと説明しただけであり、もっと細かい注意点等がございます。正式なご依頼をいただいた際にはそういったところまでしっかり確認・説明させていただくことになります。​