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【第73回】会計参与と会計監査人

長久手市の在留資格(ビザ)専門行政書士、竹内です。

早いものでゴールデンウイークも本日で最後ですね。私は、当然どこにも遊びに行っておりませんし、そんな身分ではないので、穏やかに過ごしていました(笑)。

今日はあいにくの曇天ですが、昨日までは結構いい天気だったので、多くの方々にとっては素敵な連休になったのではないかと思います。

ゴールデンウイークが終われば、梅雨が来て、そして真夏ですね。1年で1番夏が好きなので、今から楽しみです。今年の夏は、久々に海外に行く予定です。1週間ほど夏季休暇を取らせていただきます。宜しくお願いいたします。

では、今週も元気に行きましょう!

今回もつづきです。会社シリーズですね。今日は「会計参与」と「会計監査人」という似た感じの株式会社の機関について書いていこうと思います。今回は、「比較」形式で書きますね。

【役割(仕事の内容)】

★会計参与

取締役と共同して、計算関係書類を作成すること。

 

★会計監査人

株式会社が作成した計算関係書類の適正さをチェックすること。

 

※上記のとおり、名前は似てますが、仕事は全く違います。つまり、取締役と会計参与は一緒に計算書類(貸借対照表や損益計算書等)を作成します。そして、その作成された計算関係書類が間違いないか、誤っていないか、不審な点はないかなどのチェックを会計監査人が行うという感じですかね。

 

【なれる人】

★会計参与になれる人

公認会計士若しくは監査法人、税理士若しくは税理士法人のみ

 

★会計監査人になれる人

公認会計士若しくは監査法人のみ

 

※つまり、税理士・公認会計士以外は会計参与になれません。そして公認会計士以外は、会計監査人になれません(税理士も会計監査人にはなれない)。なお、監査役は、前回のブログで書いたように取締役の職務執行を監査する会社内部の役員ですが、こちらは税理士や公認会計士である必要はありません。なので、原則、監査役のチェックに加えて、さらに会計監査人も置いてチェックしてもらうことで、ミスが減るのはもちろん、外部に対する信用という点でも大きな意味があります。ただし、もちろんその分費用がかかることは当然です。

 

【選任(選定)・設置】

〇選任・選定

共通:株主総会で選任します。

 

〇設置(原則)

共通:任意

〇設置(例外)

会計監査人:委員会設置会社(監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社)および大会社(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の会社のこと)は設置が強制されます。こういった会社は基本的に大規模な組織であるため、外部チェックを厳しくするという面があります。大きな会社が不正をすると社会的ダメージも大きいものになりますからね。

会計参与:非公開会社が監査役を置かない場合には、会計参与の設置が強制されます。

※裏を返せば、会計参与は、どんな会社でも置けるし、(上記例外を除き)置かないこともできることになります。

 

【位置づけ】

会計参与:役員であり、会社内部の人間と言えます。

会計監査人:役員ではありません。会社外部の人間です。

※この位置づけに関しては上記の役割からして当然ですね。つまり、内部(取締役と会計参与)が作成したものを、外部(会計監査人)が公平・中立な立場でチェック(監査)するということです。

※また、会計参与は「役員」です。したがって、取締役・監査役とともに重要な責務を負うことになり、これらの機関と同様に、株主代表訴訟の対象にもなり得るということです。

 

今回は、短いですね。でも、以上です(笑)。

最後まで読んで下さり、ありがとうございました!