loader image

【第97回】新制度紹介⑤~日系4世の受入れ要件の改正~

長久手市の在留資格(ビザ)専門行政書士、竹内です。

いや~、寒い!

9月の後半の3連休明けから、一気に気温が下がって、本日に至っては涼しいを通り越して寒いです。

着る物も一気に増えました。

個人的には、昨日、ある試験を受けたのですが見事に撃沈してテンション下がってますが、今週も頑張っていきましょう!

今回も、外国人関連の新制度紹介シリーズでいきます。

今回は「日系4世の受入れ要件の改正」について書いていこうと思います。

それでは行きましょう!

 

【日系4世って?】

日系4世は、簡単に(ものすごく大雑把に)言うと、ある日本人の子の子の子等である外国人です。

 

日系人についての在留資格は主に以下のようなものがあります。

①日本人の配偶者等(日本人の子として生まれた者。2世)

②定住者告示3号(日本人の子として生れた者の実子。2世又は3世)

③定住者告示4号(3世)

④定住者告示6号ハ(一定の条件を満たす4世)

⑤特定活動告示43号(「④」に該当しない日系4世で、一定の条件を満たす者)

詳細を述べ始めるとそれだけでえらいことになるので、ここでは書きませんが、要するに、日系人は、その身分関係によって上記のように在留資格が分かれており、非常に複雑です。

今回書いていくのは、上記の「⑤特定活動告示43号」の日系4世の受入れについてです。

 

【変更点​】

そもそもこの特定活動43号にて日系4世を受け入れられ始めたのが平成30年(2018年)7月からです。

そして、この制度の一層の利用促進を図るために、令和5年12月に要件の緩和(変更)が開始されました。

 

変更点は以下のとおりです。

 

① 年齢

改正前 18歳以上30歳以下

改正後 18歳以上35歳以下

 

②日本語能力についての年齢別取扱い

改正前 特に年齢によって分けられていなかった。

改正後 「18歳以上30歳以下」と「31歳以上35歳以下」という風に年齢別に異なる条件が付された。

※改正前は、入国時N5相当⇒入国後1年超えN4相当⇒入国後3年超えN3相当というように段階で分けられており、年齢による違いはありませんでした。

改正後は、18歳以上30歳以下に関してはそれほど変わりませんが、新たに追加された(上記「①」)31歳以上35歳以下の者に関しては、いきなりN3相当の日本語能力が求められます。この点に関して、「受け入れ範囲を拡大したのはいいことだが、その要件が厳しすぎる!」という批判が出ているとニュースでやっていましたね。

 

③日系4世受入サポーター要件の緩和

改正前 無償で支援してくれるサポーター(個人又は団体いずれもOK)の存在が必須。

改正後 3年超えの日系4世に関しては、サポーターなしでもOKとされた。

 

④ 在留資格「定住者」への変更

この特定活動43号での日本在留期間は、通算して5年間です。「通算して」ですので、3年で一旦中断して一時帰国した後、再度来日して再び特定活動43号で在留しようとする場合、在留できるのはあと2年ということになります。

つまり、従前は、この特定活動43号の日系4世は、定住を前提とする在留資格ではなく、5年経ったら出国するものという位置づけでした。

今回の改正では、この特定活動43号で5年在留し、かつ、一定の条件を備えた日系4世について「定住者」への在留資格変更を認める運用が開始されました。

その要件は、以下のとおりです。全て満たす必要があります。

①N2又はBJT400点以上の合格

②素行善良(犯罪等してない)

③独立生計能力(経済的に問題なく日本で暮らしていく能力がある)

④公的義務適正履行(税金、社会保険等を適正な時期に、適正に納めている)

⑤特定活動43号で在留していた5年間、当該在留資格(ビザ)の活動として定められている日本文化等の習得する活動を適切に行っていたこと。

★定住者の在留資格(ビザ)への変更ができれば、事実上、日本に永住することも可能となります。(もちろん、永住許可を取得するか、帰化しない限り在留期間の更新許可申請は繰り返す必要があります。)さらに、今までの特定活動43号とは異なり、活動制限もなくなりますので、ほぼ日本人同様に就労することも可能になります。

 

以上、簡単ですが「日系4世の受入れ要件改正」についてまとめてみました。

最後までお読みいただきありがとうございました。