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【第98回】新制度紹介⑥~マイナカードと一体化?特定在留カードの誕生~

長久手市の在留資格(ビザ)専門行政書士の竹内です。

早いですね~…あっという間に10月も最終週です。ということは、ハロウィーンの時期ですね。あ、でも、ハロウィーン自体は10/31ですが、実際のピークは10月最終土曜日で、既に終わりましたね。

残念ながら、個人的に仮装などには全く興味がありませんが、皆さんが他人に迷惑をかけない範囲内で楽しむ分には、思う存分楽しんでいい時間を過ごすのは素晴らしいことだと思います。

2024年も残すところあと2箇月、これもあっという間に過ぎていくのだろうなと思いますが、努力して有意義な2箇月間にしていきたいですね。

というわけで、今週も行きましょう!

 

今回も、外国人関連手続きの「新制度シリーズ」でいかせていただきます。

今回は、日本に在留する外国人の方々にとっては命の次に大事(?)な在留カードに関する新たな制度を書いていこうと思います。

 

【特定在留カードって何?】

令和6年改正入管法等では「特定在留カード」という言葉が見られます。

特定在留カードとは、マイナンバーカードとこれまでの在留カードが一緒に(一枚に)なったものです。

 

【いつから始まるの?】

原則として「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日​」からスタート(施行)されることになっております。

したがって、この改正法は令和6年(2024年)6月21日に公布されたので、遅くとも令和8年6月21日までにはスタートすることになります。

 

【一体化しないといけないの?】

しなくてもいいです。マイナンバーカードを持ちたくない人、マイナンバーカードは持つけど一体化はしたくない人は、これまでどおり(これまでの在留カード、これまでの在留カード+普通のマイナンバーカードの2枚持ち等)で大丈夫です。

逆に、持ちたい人は、次のとおり自分から申請する必要があります。

 

【どこで手続するの?​どうやったら特定在留カードを所持できるの?】

手続の場所は、以下の2か所です。

①入管

②市区町村役場

 

では、どのようなときに申請できるのでしょうか?

入管又は市区町村役場において、各々の場所で以下の手続をする際に、それと同時に特定在留カードの交付申請ができます。

①入管

・氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国​等が変更になり、在留カードの記載事項変更届出をするとき。

・在留カードの有効期間の更新をするとき(在留期限=在留カードの有効期間である場合は除く)。

・在留カードの汚損等で再交付の申請を依頼するとき。

・在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請をするとき。

②市区町村役場

・新規住居地の届出をするとき。

・在留資格を変更したことにより住民登録すべき外国人が住居地を届け出るとき。

・住居地の変更の届出をするとき。

 

【どこでもらえるの?】

原則として、入管・市区町村役場、その申請した場所でもらえます。

在留カードを管理しているのは入管庁なので、市区町村役場で申請した場合は、入管庁で発行した特定在留カードを市町村を経由して、申請人に交付する、という流れとなります。例外として、一定の申出をすると、入管から申請者へ直接交付することができるケースがあるようです。

 

【特定在留カードを失くしたらどうなる?】

マイナンバーカードはともかく、日本に在留する外国人は、原則として在留カードの携帯義務があります。マイナンバーカードと一体化した特定在留カードを失くした場合、どうなってしまうのか?という疑問が出てきます。これに関しては、国会答弁で「特定在留カードを失くしたら、入管で即通常の(これまでの)在留カードを発付する。既に特定在留カードの再発行申請をしている場合でも同様」という趣旨の発言ありました。

なお、特定在留カードとしてマイナンバーカードと在留カードが一体となったとしても、それぞれは別物と判断されます。したがって、仮にマイナンバーカードの有効期限が切れてしまった場合でも、在留カードの有効期限が切れていなければ、在留カードとしては有効です。

 

【在留カードの記載事項の変更】

特定在留カードにすると、在留カードに記載される情報が減ります。

在留期間、許可の種類、許可の年月日、在留カードの交付年月日は、現在の在留カードの券面には記載されていますが、特定在留カードには記載されないようです。

何かのときに、在留カードを確認する際に最低限確認したい事項だけを券面に表示し、それ以外のものは省く、ということのようです。

個人的には、実務上、在留期間又は最低でも許可年月日は書いてあるといいかなぁと思います。在留期間が重要となる手続きは結構ありますので。

では、その省かれた情報はどうなったのか?というと、ICチップ内に入るようです。

 

以上、今回は「特定在留カード」について書いてきました。

なお、特別永住者が所持する特別永住者証明書に関しても「特定特別永住者証明書」として同様の制度が始まります。申請場所等、一部違いはありますが、ほぼ同様の扱いです。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。